先週、日本年金機構から通知書が届きました。
この春から年金を受給するようになって、2通目です。
夫の特別支給老齢厚生年金の支給額変更のお知らせです。
支給停止額が16205円になりました。ほぼ満額ですよね!
なんと、支給額が年間で276000円も増えたんです!
素人の悲しさで、いつから1年とカウントするのか理解できていないんですけどね。
計算すると1回の支給で46000円の増加です。やった!
本来は10月支給分から増えるけど、間に合わなかったから臨時に11月に46000円振り込みます。と書いてありました。
支給額変更理由は簡単です。
夫の給与が少なくなったから。。。その分、支払停止額が減ったんです。
夫は、「自分が納めた年金だから満額支給されないのはおかしい。」と言っていたので、このお知らせに大喜びです。
日本年金機構のHPによると、支給停止額を決めるルールは以下のように出ていました。
①基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下のとき
支給停止額=0円(全額支給)
②基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が46万円以下のとき
支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2×12
③基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が46万円を超えるとき
支給停止額=
{(46万円+基本月額-28万円)×1/2+(総報酬月額相当額-46万円)}×12
④基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が46万円以下のとき
支給停止額=総報酬月額相当額×1/2×12
⑤基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が46万円を超えるとき
支給停止額={46万円×1/2+(総報酬月額相当額-46万円)}×12
はて?? これらの計算式は私にはとても理解できません。
夫はたぶん②に相当すると思います。
夫は再雇用で仕事をしています。5月からは、週3日、時給で働いています。ボーナスはありません。
4月までは、週5日、1日6時間の時短で働いていました。同じ時給で。当然5月から給与は減りました。その分受け取る年金が増えたわけです。276000円は今の給与で2か月弱分相当になりますね。
夫曰く「会社はこの年金を満額もらえるように再雇用者の労働日数や時給を決めているんだろう」と。本当かしら? ずいぶんと細かくせこい会社だなぁ~、と思いました。
ここだけの話、この特別支給老齢厚生年金を吹っ飛ばすほどの給与だと、本当はいいんですけどね~。仮に定年延長でいまだ現役並の給与だったら、と、往生際悪く考えちゃいます(夫は60歳定年ではなく、定年延長の話も会社から言われた時期もあったので)
さ、もう過ぎたことは忘れましょ。
というわけで、久しぶりに我が家に飛び込んだ嬉しいニュースでした!!